(BOB Intellectual Property Service Ltd.による仮訳)

公 布 日:2014年6月3日
施 行 日:2014年6月3日
廃 止 日:
制定部門:国家工商行政管理総局

工商总局关于依法公开制售假冒伪劣商品和侵犯知识产权行政处罚案件信息的意见(试行)

工商行政管理機関は、「模倣・劣悪商品の製造販売と知財侵害に係わる行政処罰案件情報の法による公開業務を規範し、法執行の透明性と信頼性を高めるため、『国務院、全国模倣・劣悪商品の製造販売と知財侵害品取締り業務リーダーチームの「模倣・劣悪商品の製造販売と知財侵害に係わる行政処罰案件情報の法による公開に関する意見(試行)」の通知を回覧伝達』に基づき、本意見を制定する。

一.全体要求
(1)工商行政管理機関は、一般プロセスを経て調査された模倣・劣悪商品および知的財産権侵害の行政処罰案件情報(以下、「模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報」という)を自主的および直ちに公開し、国民の監督を受けるべきである。
(2)工商行政管理機関は、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報を公開し、「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国政府情報公開条例」などの法律、法規および規定を遵守すべきである。
(3)工商行政管理機関は、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報を市場主体信用記録として企業信用情報公示システムに入力し、信用監督と社会監督を強化し、社会信用システムの建設に貢献しなければならない。

二.公開案件の範囲と期限
(4)「中華人民共和国反不正当競争法」第5条、第10条および「中華人民共和国商標法」第57条を適用し、工商行政管理機関の一般プロセスを経て調査された知的財産権侵害行政処罰案件情報は、本意見に基づき自主的に公開しなければならない。
(5)「中華人民共和国産品質量法」などの法律・法規を適用し、工商行政管理機関の一般プロセスを経て調査された模倣・劣悪商品製造販売行政処罰案件情報は、本意見に基づき自主的に公開しなければならない。
(6)工商行政管理機関は、2014年6月1日以降、模倣・劣悪商品および知的財産権侵害の行政処罰案件に対して下された行政処罰決定を、本意見に基づき自主的に公開しなければならない。

三.公開の内容および形式
(7)工商行政管理機関が自主的に公開する模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報は、行政処罰決定書の全文を公開しなければならない。ただし、法律・法規のその他規定がある場合を除く。
(8)模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報は、工商行政管理機関の行政処罰決定が下された日より20営業日以内に公開しなければならない。行政処罰案件は、行政再審あるいは行政訴訟により変更あるいは取消しが生じた場合、工商行政管理機関は、変更あるいは取消し日より20営業日以内に変更後の案件情報を公開しなければならない。
(9)模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報は、行政処罰決定を下した工商行政管理機関によってポータルサイトあるいは専用サイトを通して公開される。

四.規範と管理
(10)工商行政管理機関は、「案件処理担当者、情報開示担当者、責任者を同一職員とする」の原則に則り、健全な模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報公開の審査管理制度を構築しなければならない。案件処理担当機構は本意見の要求に基づき、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報を迅速に且つ正確に公開しなければならない。
(11)模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報がその他の行政機関に関わる場合、公開前に交流および確認を取り、公開される情報の正確さを保証しなければならない。
(12)工商行政管理機関は、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報を公開する際、営業秘密、自然人の住所、肖像、電話番号、財産状況などの個人情報は公開してはならない。ただし、権利者が公開に同意あるいは工商行政管理機関が非公開は公共利益に重大な影響を与えると判断した場合、公開することができる。また公開と決定した内容と理由は書面で権利者に通知される。
(13)工商行政管理機関は、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報を公開する際、国家機密、国家政治および経済の安全を損なう情報、社会の安定に影響を与える情報を漏洩してはならない。上記理由により関連情報を公開しないと決定した場合、理由を明記し直属の上級機関に許可を求めなければならない。

五.監督と保障
(14)工商行政管理機関は、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報の公開業務を政府情報公開業務の監督検査内容の一環とし、健全な審査制度および責任追及制度を構築し、年度審査を実施する。政策解読と研修引率を強化し、関連の宣伝教育業務を行う。
(15)工商行政管理機関は、模倣・劣悪および権利侵害行政処罰案件情報の責任と義務を厳格に履行すべきである。上級機関と監察機関は監督指導を強化し、情報公開義務を履行しないもの、公開情報内容を適時更新しないもの、規則違反で費用を請求するものに対し、改正を命じる。情状が重い場合、関連責任者と主管、指導者の責任を追及する。
(16)工商行政管理機関は、本意見の要求および関連規定に基づき、具体的な実施細則を制定し、実行する。

2014年6月3日