(BOB Intellectual Property Service Ltd.による仮訳)

公 布 日:2014年2月13日
施 行 日:2014年3月15日
廃 止 日:
制定部門:国家工商行政管理総局

インターネット取引管理規則

第一章 総 則

第一条 インターネット商品取引および関連サービスの提供を規範化し、消費者と事業者の合法的権益を保護し、インターネット経済の持続的かつ健全な発展を促進するため、消費者権益保護法、製品品質法、不正競争防止法、契約法、商標法、広告法、権利侵害責任法、電子署名法等の法律、法令に基づき本規則を制定する。

第二条 中華人民共和国国内でインターネット商品取引および関連サービスを提供する場合、中華人民共和国の法律、法令および本規則を遵守しなければならない。

第三条 本規則でいうインターネット商品取引とは、インターネット(モバイルインターネットを含む)をとおした商品販売または関連サービス行為を指す。

本規則でいう「関連サービス」とは、インターネット取引プラットフォーム、プロモーション、信用評価、決済、物流、速達便、ネットワークアクセス、ホスティング、仮想空間のレンタル、ウェブサイトの設計作成などの営利目的のサービスをインターネット商品取引に提供することをいう。

第四条 インターネット商品取引および関連サービスを提供する場合には、自主、公平、誠実信用の原則に基づき、商業道徳と公序良俗を遵守しなければならない。

第五条 インターネット商品事業者や関連サービス事業者があらたな事業手法を生み出すことを奨励、支持することでサービスレベルを高め、インターネット経済の発展を促進する。

第六条 インターネット商品事業者とインターネットサービス事業者による同業組合の設立を奨励、支持し、業界内の規約の策定、業界の信用構築推進自律強化、および規範の発展を促進する。

第二章 インターネット商品事業者およびインターネットサービス事業者の義務

第一節 一般規定

第七条 インターネット商品事業者およびインターネットサービス事業者は法に従い工商の登記手続きを行わなければならない。

インターネット商品取引を行う自然人が第三者のインターネット取引プラットフォームをとおして事業活動を行う場合、当該プラットフォームに氏名、住所、有効な身分証明書、連絡先など、正しい身分情報を提示しなければならない。登録条件を具備するものについては法に基づき、工商の登
記手続きを行う。

インターネット商品取引および関連サービスの運営に従事する者が販売する商品または提供するサービスは、法律、行政法規、または国務院に行政許可を取得すべきとの規定がある場合、法に基づき関連の許可を取得しなければならない。

第八条 工商行政管理部門にて登記し、すでに営業許可証を受領した法人、その他の経済組織または自営業者であって、インターネット商品取引および関連サービスを提供する者は、そのウェブサイトのホームページまたは営業活動を行うウェブサイトの見やすい位置に、営業許可証に記載された情報またはその営業許可証の電子リンク表示を公開しなければならない。

第九条 インターネットで取引される商品およびサービスは、法律、行政法規、規則の規定に合致しなければならない。法律、法令によりその取引が禁止される商品およびサービスを、事業者はインターネット上で取引をしてはならない。

第十条 インターネット商品事業者は、消費者に商品またはサービスを提供するにあたり、消費者利益保護法、製品品質法等の法律、法令、規則を遵守し、消費者の法的利益を害してはならない。

第十一条 インターネット商品事業者は消費者に商品またはサービスを提供するにあたり、事業所住所、連絡先、商品またはサービスの数と品質、価格または費用、履行期限と方式、支払い方法、返品または交換の方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの情報をあらかじめ消費者に説明し、取引の安全性・確実性を確保するための安全保障措置を取り、承諾どおりに商品またはサービスを提供しなければならない。

第十二条 インターネット商品事業者は商品またはサービスの提供にあたり、商品またはサービスの完全性を保証し、商品またはサービスの非合理的な分割販売、最低消費基準の設定、不合理な費用徴収をしてはならない。

第十三条 インターネット商品事業者は商品またはサービスの提供にあたり、中国の関連規定または商慣行にしたがい、消費者に商品購入またはサービスの証拠書類を発行しなければならない。消費者の同意を得た場合、電子化形式のものを発行することができる。電子化された商品購入またはサービスの証拠書類は、消費者からの苦情を受理するための根拠とすることができる。

消費者から商品購入またはサービスの証拠書類発行を求められた場合、インターネット商品事業者はそれを発行しなければならない。

第十四条 インターネット商品事業者および関連サービス事業者が公布する商品やサービスの取引情報は真実かつ正確でなければならず、虚偽の宣伝や表示をしてはならない。

第十五条インターネット商品事業者、関連サービス事業者は商品またはサービスの提供にあたり、商標法、企業名称登録管理に関する規定等の法律、法令、規則を遵守し、他人の登録商標権や企業名称などに関する権利を侵害してはならない。

第十六条 オンライン購入した商品は商品到着日より数えて7日間以内であれば、理由の如何を問わず消費者は販売者に返品することができる。ただし、下記商品を除く。

(一)消費者の注文にあわせてオーダーメードした商品;

(二)生鮮品;

(三)ダウンロード資料、開封した音楽・映像製品ならびにコンピュータソ     フトウェアなどのデジタル商品;

(四)新聞、雑誌類

前項規定の商品のほか、商品の特性に基づき、消費者が購買時に返品すべきではないと認識していた商品については理由なく返品はできない。

消費者が返品した商品は完全でなければならない。インターネット商品事業者は、返品商品受領後7日以内に消費者が支払った金額を返還しなければならない。

返品に関わる送料は消費者が負担する。インターネット商品事業者、消費者双方に別段の約定がある場合はそれに従う。

第十七条 インターネット商品事業者、関連サービス事業者が事業活動に契約書を使用する場合、法律、法令、規則を遵守し、公平の原則に従って取引双方の権利と義務を定め、わかりやすいかたちで消費者と重大な利害関係のある条項への注意を消費者に促し、消費者の要求に応じた説明を行わなければならない。

インターネット商品事業者、関連サービス事業者は、契約条項などの方式により、消費者の権利を排除、制限する規定、事業者の責任を軽減、免除する規定、すなわち消費者にとって不公平・不合理な規定を定めてはならない。契約条項および技術手段を強制することがあってはならない。

第十八条 インターネット商品事業者、関連サービス事業者は事業活動に関連して、消費者または事業者の情報を収集や使用に際しては合法、正当、必要な原則遵守し、収集使用する情報の目的、方法と範囲を明示し、被収集者からの同意を得なければならない。インターネット商品事業者、関連サービス事業者は収集使用された消費者または事業者の情報について、収集使用の規則を公開し、法律、法令の規定と双方が約定した収集使用の情報に違反してはいけない。

インターネット商品事業者、関連サービス事業者およびそのスタッフは収集した消費者の個人情報または事業者の営業秘密のデータ情報を厳格に守り、情報の開示、販売または他人に提供してはいけない。インターネット商品事業者、関連サービス事業者は技術的な対策やそのほかの必要な対策を立て、情報のセキュリティを確保し、情報漏れ、消失を防止する。情報漏れ、消失が発生または発生しそうな場合、即時に救済策を立てなければならない。

インターネット商品事業者、関連サービス事業者が消費者の同意または要請受けていない場合、または消費者が明確に拒絶の意思を表明した場合には、消費者に対し商業電子情報を送信してはならない。

第十九条 インターネット商品事業者、関連サービス事業者が商品またはサービスを提供するにあたり、不正競争防止法等の法律の規定を遵守し、不正競争の方法でほかの事業者の合法利益を損ない、社会経済秩序を混乱させてはならない。同時に、インターネット技術あるいはメディアなどの方法を利用し、以下の不正競争行為を行ってはならない。

(一)    著名サイトのドメイン名、名称、標識あるいは、著名サイトに類似するドメイン名、名称、標識を使用し、誤認混同を惹起する;

(二)    政府部門または社会団体の電子標識を無断で偽造、使用し、混同を惹起する宣伝;

(三)    バーチャル物品を景品としてプレミアム販売を行い、ネットワーク市場での取り決め金額が法律制限を越える場合 ;

(四)    架空の取引や自らの事業に対する消費者の低い評価を削除することで、自らあるいは他人の名声を上げる;

(五)    取引成立後の事実でない悪意の評価で相手の名声を損わせること;

(六)    法律・法令に規定されたそのほかの不正当競争行為。

第二十条 インターネット商品事業者、関連サービス事業者は、競争相手のウェブサイトまたはホームページへの違法な技術攻撃を行い、競争相手の正常な運営を妨害してはならない。

第二十一条 インターネット商品事業者、関連サービス事業者は国家工商行政管理総局が規定する内容に基づき、所在地の工商行政管理部門に事業の統計資料を定期的に
報告しなければならない。

第二節 第三者インターネット取引プラットフォームを提供する事業者への特別規定

第二十二条 第三者インターネット取引プラットフォームを提供する事業者とは、工商行政管理部門にて登記し、すでに営業許可証を受領した法人でなければならない。

上記の「第三者インターネット取引プラットフォーム」とは、オンラインでの商品取引行為において、取引当事者双方または多数の者に対しホームページ、バーチャル運営エリア、取引規則、取引仲介、情報公開などのサービスを提供し、取引当事者双方または多数の者がが独立して取引行為を展開するための情報オンラインシステムを指す。

第二十三条 第三者インターネット取引プラットフォームを提供する事業者は、プラットフォームに加入して商品またはサービスの提供を申請する法人、その他の経済組織または自営業者の事業主体資格について審査・登録し、登録ファイルを作成し、定期的に確認・更新を行わなければならない。営業活動を行うウェブサイトの見やすい位置に営業許可証に記載された事項または当該営業許可証の電子リンク表示を公開しなければならない。

第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者は、工商登録要件をまだ充たしてはいない、インターネット取引プラットフォームをとおして商品またはサービスの提供を申請する自然人の正しい身分情報について審査・登録し、登録ファイルを作成し、定期的に確認・更新を行わなければならない。また、個人の身分情報が正しくで合法であることを証明する標識を発行し、その営業活動に使用されるウェブページの見やすい位置に掲載しなければならない。

第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者が審査と登録をする際、相手に登録協議を十分に知らせ、同意させ、また義務と責任条項への注意を促さなければならない。

第二十四条 第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者は、インターネット取引プラットフォームにアクセスし取引を求める事業者と契約を締結し、双方がインターネット取引プラットフォームへの参加と退会、商品とサービスの質に関する安全保障、消費者利益保護などについての権利、義務および責任を明らかにしなければならない。

第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者はそのプラットフォーム上の事業者と契約、取引規則を改定するあたり、公開、連続、合理の原則にしたがい、改定内容は少なくとも7日前までに関連事業者に公開・通知しなければならない。協議または改定された規則の内容に合意しないプラットフォームの事業者の退会を許可し、原協議または取引規則にしたがい、関連責任を取らなければならない。

第二十五条 第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者は取引規則、取引安全保障、消費者利益保護、不良情報処理などの管理制度を構築しなければならない。また、それぞれの規則をインターネットに公示し、かつユーザーが便利・完全に閲覧と保存することができるように技術上の保証を提供しなければならない。

第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者は必要な技術手段と管理措置を講じ、インターネット取引プラットフォームの正常運営を確保し、必要かつ信憑性がある取引環境と取引サービスを提供し、インターネット取引秩序を守らなければならない。

第二十六条 第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者はインターネット取引プラットフォームをとおして商品またはサービスを提供する事業者、およびその発表した商品とサービス情報への検査監督制度を設け、工商行政管理法律、法令、規定に違反する行為を発見した場合、所在地の工商行政管理部門に報告し、かつ適時に措置を講じて制止すべきであり、必要な場合はインターネット取引サービスの提供を中止することができる。

工商行政管理部門がインターネット取引プラットフォームの中で工商行政管理法律、法令、規定に違反する行為を発見し、法に基づき措置を講じて制止するよう第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者に要求した場合、第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者はこれに協力しなければならない。

第二十七条 第三者インターネット取引プラットフォームの事業者は必要な手段を講じて登録商標権、企業名称権等の権利を保護しなければならない。権利者はインターネット取引プラットフォーム参加の事業者がその登録商標権、企業名称権等の権利を侵害する行為、またはその合法的な権益を損なう不当競争行為を実施したことを証明する証拠があった場合、権利侵害責任法に基づき必要な措置を取らなければならない。

第ニ十八条 第三者インターネット取引プラットフォームの事業者は消費紛争の和解・消費者利益保護の自律的な制度を構築しなければならない。消費者はインターネット取引プラットフォームにおける商品の購入またはサービスの利用に際して、問題の発生またはその合法的な利益が侵害され、消費者がインターネット取引プラットフォームに調停を求める場合、インターネット取引プラットフォームは調停をしなければならない。消費者がほかのルートで自らの利益を護ろうとする場合、インターネット取引プラットフォームは事業者の正しいウェブサイト登録情報を定期的に提供し、消費者が自身の合法的利益を守ることに積極的に協力しなければならない。

第二十九条 第三者インターネット取引プラットフォームの事業者はインターネット取引プラットフォームで商品またはサービス自営業務を提供する場合、自らの事業部分とインターネット取引プラットフォームのほかの事業者の事業部分にわかりやすい方式で区別をつけなければならない。

第三十条 第三者インターネット取引プラットフォームの事業者はプラ ットフォームで発表したインターネット商品取引および関係サービス情報の内容およびその発表時期を審査、記録、保存しなければならない。事業者の営業許可証または個人の正しい身分情報記録は、事業者がインターネット取引プラットフォームで登録を取り消した日から最低2年間、取引記録などその他の情報記録のバックデータは取引完成の日から最低2年間保存しなければならない。

第三者インターネット取引プラットフォームの事業者は電子署名、データバックアップ、故障回復等の技術手段を使い、インターネット取引データと資料の完全性と安全性を確保し、原始データの真実性を保証しなければならない。

第三十一条 第三者インターネット取引プラットフォームの事業者は第三者インターネット取引プラットフォームのサービスの提供を中止する場合、少なくとも三ヶ月前までに、当該ウェブサイトトップページの目立つ位置ににその旨を公示し、運営関係者および消費者に通知し、関連の事業者と消費者の合法利益を保障するよう、必要な措置を取らなければならない

第三十二条 取引リスクを知らしめるため、インターネット取引プラットフォームサービスの事業者が取引当事者に対し、公平かつ公正な信用評価サービスを提供し、事業者の信用状況を客観的かつ公正的に採取・登録して、信用評価体系、信用披露制度を構築することを奨励する。

第三十三条 第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者による、消費者利益保証金の設立を奨励する。消費者利益保証金は消費者の利益を保証する用途に用いられるべきであり、そのほかの用途に使われてはならない。使用状況は、定期的に公開しなければならない。

第三者インターネット取引プラットフォームの事業者が取引プラットフォームの事業者と消費者利益保証金の設立を締結する場合、双方は消費者利益保証金の金額、管理、使用、返済方法などの明確な約定をしなければならない。

第三十四条 第三者インターネット取引プラットフォームサービスの事業者は、工商行政管理部門によるインターネット上の不法事業行為取り締まりに積極的に協力し、そのインターネット取引プラットフォームにおける不法事業者の登録情報、取引データのバックアップなどの資料を提供しなければならず、真実の状況を隠してはならず、行政法執行検査の拒否、妨害はこれを行ってはならない。

第三節 ほかの関係サービスの事業者への特別規定

第三十五条 インターネット商品取引および関係サービス行為に対し、インターネットの接続、サーバーの委託管理、バーチャルスペースの借用、ウェブサイトウェブページの設計作成などのサービスを提供する関係サービスの事業者は、申請者に事業資格と個人の正しい身分情報を提供することを要求し、インターネットサービス契約を締結し、法に従いそのオンライン情報を記録しなければならない。事業者の営業許可証または個人の正しい身分情報などの情報記録のバックアップはサービスの契約中止または終了の日から、最低2年間保存しなければならない。

第三十六条 インターネット商品取引に関する信用評価サービスを提供する関係サービス事業者は合法的に信用情報を採取し、中立、公正、客観の原則を堅持しなければならない。
ユーザの信用レベルまたは関係情報を任意に調整してはならず、収集した情報はいかなる違法な用途にも用いてはならない。

第三十七条 インターネット商品取引に関する広告などのサービスは関係法律、法令、規則の規定に合致するものでなければならない。

ブログ、ミニブログなどのソーシャルネットワーク媒体をとおした広告やサービスの提供、商品またはサービスを評論し、それにより報酬を得る場合、消費者に対して誤解を与えないよう、事実を忠実に伝えなければならない。

第三十八条 インターネット商品取引にインターネットの接続、支払い決済、物流、速達便などのサービスを提供する関係サービスの事業者は、工商行政管理部門によるインターネット上の不法事業行為への取り締まりに積極的に協力し、そのインターネット取引プラットフォームにおける不法事業者の登録情報、連絡先、住所などのなどのデータ資料を提供しなければならず、真実の状況を隠してはならない。

第三章 インターネット商品取引および関係サービス行為への監督管理

第三十九条 インターネット商品取引および関係サービスの監督管理は県級以上の工商行政管理部門が担当する。

第四十条 県級以上の工商行政管理部門はインターネット商品取引および、関係サービスの信用ファイルを作成し、日常の監督検査の結果および法律に違反する行為への検査処置などの状況を記録しなければならない。信用ファイルの記録に基づき、インターネット商品事業者とインターネットサービス事業者に信用分類監督管理を実施する。

第四十一条 インターネット商品取引および関係サービスに関する不法行為は、それを生じさせたウェブサイト事業者の住所所在地の県級以上の工商行政管理部門が管轄する。第三者インターネット取引プラットフォームをとおして事業活動を行う事業者についての不法行為は第三者インターネット取引プラットフォームの事業者の住所所在地の県級以上の工商行政管理部門が管轄する。第三者インターネット取引プラットフォームの事業者の住所がある県級以上の工商行政管理部門が他所の不法行為者に対する管轄が困難な場合、不法行為者の不法事情を不法行為者の所在地の県級以上の工商行政管理部門に移送し処理することができる。

二箇所以上の工商行政管理部門にまたがる、インターネット商品取引または関連サービス違法行為の管轄権をめぐる紛争は、共通の上級工商行政管理部門が指定する管轄部門に申請しなければならない。

全国規模で重大な影響を与え、消費者の利益を重度に侵害し、集団的クレームを誘発もしくは状況が複雑なインターネット商品取引または関連サービスにかかる違法行為は、国家工商行政管理総局が取締りの責任を負うか、または取締りを担当する省級工商行政管理局を指定する。

第四十二条 インターネット商品取引および関係サービス行為の消費者が工商行政管理部門に申立する場合、工商行政管理部門処理消費者苦情規則に従って、処理する。

第四十三条 県級以上の工商管理部門がインターネット不法取引を査察する際、以下の権利がある。
(一)    関係当事者を尋問し、不法インターネット商品取引および関係サー  ビス行為、情況を調査する;

(二)    当事者の取引データ、契約書、レシート、帳簿およびその他の関連データ資料を閲覧、コピーする;

(三)    法律に従い、不法インターネット商品取引および関係サービス行為の商品、道具、設備などを封印、押収し、不法インターネット商品取引に使う事業場所を封印する;

(四)    法律・法令に規定された講じることのできる措置

工商行政管理部門が法に基づき上記規定の権利を行使する際、当事者は協力すべきであり、拒否、妨害してはならない。

第四十四条 工商行政管理部門は違法なインターネット商品の事業者、関連サービス事業者に対して行政処罰を実施または行政措置を講じるためのインターネット商品取引または関連サービス活動の技術観測記録資料を、電子データ証拠とすることができる。

第四十五条 インターネット商品取引および関係サービス行為において、工商行政管理法律・法令・規定に違反し、事情が重大で、不法ウェブサイトによる不法活動の継続を差し止めるための措置を講じる必要がある場合、工商行政管理部門は関係規定に基づき、ウェブサイト許可地の通信管理部門に対して当該不法ウェブサイトの接続サービスを一時遮断または停止するよう請求するものとする。

第四十六条 工商行政管理部門がウェブサイトの不法行為に関して行政処罰を科した後、当該不法ウェブサイトを閉鎖する場合、関係規定に基づき、ウェブサイト許可地の通信管理部門に対して、法に基づき当該不法ウェブサイトを閉鎖するよう請求するものとする。

第四十七条 工商行政管理部門はインターネット商品取引または関連サービスを監督・管理する中で、その他の部門によって取締りされるべき違法行為を発見した場合、法に従い、関連部門に移送しなければならない。

第四十八条 県級以上の工商行政管理部門はインターネット商品取引および関係サービス行為に関する監督管理責任制度と責任追及制度を構築し、法に基づいて工商部門の職責を果たすものとする。

第四章 法的責任

第四十九条 本規則に違反する行為に対し、法律、法令に別途の規定のある場合、その規定に従う。、

第五十条 本規則の第七条第二項、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命じる。是正をしない場合、一万元以上三万元以下の罰金を科する。

第五十一条 本規則第八条、第二十一条の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命じる。是正をしない場合、一万元以下の罰金を科する。

第五十二条 本規則第十七条の規定に違反した場合、契約違法行為監督処理規則の関連規定に基づき、処罰する。

第五十三条 本規則第十九条第(一)項規定に違反した場合、不正競争防止法第二十一条の規定に基づき処罰する;本規則第十九条第(二)項、第(四)項の規定に違反した場合、不正競争防止法第二十四条の規定に基づき処罰する;本規則第十九条第(三)項の規定に違反した場合、不正競争防止法第二十六条の規定に基づき処罰する;本規則第十九条第(五)項の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命じ、一万元以上三万元以下の罰金を科する。

第五十四条 本規則第二十条の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命じ、一万元以上三万元以下の罰金を科する。

第五章 付 則

第五十五条 第三者取引プラットフォームをとおして商品または営利的なサービス情報を公開したが、取引過程は取引プラットフォームを介さず終了した事業活動は、本規則のインターネット商品取引に関する管理規定を適用・参照する。

第五十六条 当該規則は国家工商行政管理総局により解釈される。

第五十七条 省級工商行政管理部門は当該規則の規定に基づき、インターネット商品取引および関係サービス行為の実施指導意見を制定することができる。

第五十八条 当該規則は2014年3月15日より施行される。国家工商行政管理総局より2010年5月31日発行された「インターネット商品取引及び関連サービス行為に関する管理暫定規則」は同時に廃止となる。