(BOB Intellectual Property Service Ltd.による仮訳)
公 布 日:2014年5月28日
施 行 日:2014年5月28日
廃 止 日:
制定部門:国家工商行政管理総局
インターネット取引プラットフォーム事業者の社会的責任に関する手引き
第1章 総 則
第1条 インターネット商品取引および関連サービスの提供を規範化し、インターネット取引プラットフォーム事業者が積極的にその社会責任を履行することを促し、消費者および事業者の利益を保護し、インターネット経済の持続的かつ健全な発展を促進するため、消費者利益保護法 、製品品質法、不正競争防止法、契約法、商標法、広告法、権利侵害責任法、電子署名法等の法律、法令に基づき本規則を制定する。
第2条 インターネット取引プラットフォーム(第三者取引プラットフォーム)とは、インターネット取引の中で、取引当事者または第三者 ?のためにウェブサイト、仮想事業所在地、取引規則、取引の仲介、関連情報の提供することで、取引当事者または数者が独立した取引を展開するための情報通信システムのことを指す。
インターネット取引プラットフォームの事業者(第三者取引プラットフォームの事業者)とは、インターネット取引プラットフォームを運営し、取引当事者または数者にサービスを提供する企業法人のことを指す。
インターネット取引プラットフォーム内事業者(以下プラットフォーム内事業者とする)とは、インターネット取引プラットフォーム内にて商品のオンライン取引に従事し、関連サービスを提供する法人、その他の経済組織、個人事業者および自然人のことを指す。
第3条 本文にて言及した社会責任とは、インターネット取引プラットフォーム事業者がその経済活動のなかで、プラットフォーム内事業者、消費者、企業従業員、政府および社会などの利益関係者に対して背負うべき責任および義務のことである。法律上の社会的責任、経済活動における社会的責任および道徳についての社会的責任を含む。
第4条 インターネット取引プラットフォーム事業者の社会的責任履行とは、消費者の利益保護を第一に、各方面に配慮した事業計画を立案・実行し、法に基づいた事業活動を行うことで他の事業者の手本になることである。また、顧客第一主義を徹底し、資源を節約し、環境を守るとともに、従業員の利益を守り、公益に資する事業をすすめることで他の事業者の指針になることである。
第5条 インターネット取引プラットフォーム事業者は法に基づいた事業を推進することで、その社会責任の履行を貫徹すべきである。また、社会および商業道徳を守り、政府関連部門および消費者の監督を受けなければならない。
第6条 インターネット取引プラットフォーム事業者はネットワークの経済発展促進とともに、社会的責任の履行を貫徹しなければならない。また、社会的責任の履行が現代企業制度の構築およびネットワークの経済的発展に必要であることを認識し、イノベーションに尽力し、ネットワーク経済の持続的発展のため、積極的に貢献しなければならない。
第7条 インターネット取引プラットフォーム事業者は調和のとれた社会(和諧社会)の構築をとおして社会的責任を履行すべきである。また、消費者トラブルの適切な解決、プラットフォーム内事業者および消費者の利益保護を事業の重点課題として、社会の信頼を勝ち取り、企業と消費者、また企業と社会との調和のとれた発展を実現しなければならない。
第2章 社会責任履行のおもな内容
第8条 事業者はインターネット取引プラットフォームを設立する際、中華人民共和国電子書名法、中華人民共和国電信条例、インターネット情報サービス管理弁法、インターネット取引管理弁法などの法律法規および規則に従わなければならない。
第9条 サイト経営者は自らが運営するサイトのホームページの目立つ場所に営業許可証情報、または電子リンクロゴマーク を公開しなければならない。
第10条 オンライン取引サイトの正常な運営を保障し、安全な取引環境およびサービスを提供し、良好な取引秩序を守るため、サイト経営者は必要な技術手段および管理方法を使用しなければならない。
第11条 サイト経営者は健全な取引規則、取引安全保障、消費者利益の保護、不良情報処理の管理制度を作成しなければならない。各管理制度はサイト内の事業者および消費者にわかるよう公開し、閲覧および保存の便宜を図らなければならない。
第12条 インターネット取引プラットフォーム事業者は契約の締結おび履行の際、関連法律法規および規則に従わなければならず、社会道徳を尊重し、経済秩序乱し、社会の利益を損なってはならない。
第13条 サイト経営者はサイト内の事業者とサービス契約を結び、契約の中で、双方の権利および義務、違約責任、争議解決方法、サイトの進出許可および退出 、商品品質の安全保証、消費者利益の保護、不良情報の処理に関する事項を明確に記載しなければならない。
サイト経営者は消費者とサービス契約を結び、契約の中で、双方の権利および義務、違約責任、争議解決方法、個人情報の保護、取引の安全保障について、明確に記載しなければならない。
サイト経営者は約款、通知、声明、および公告などの方法を用い、相対人権利 の制限および排除、自身の責任の軽減および免除、相対人責任の加重などの不公平、不合理な規定を作ってはならない。約款を利用し、技術的手段を使って強制的に取引を行わせてはならない。
第14条 サイト経営者はサイト内で事業を行う者に対し、審査および登記を行わなければならない。登記情報は文書として保存し、定期的に確認および更新しなければならず、書類の記載情報は真実で網羅的でなければならない。サイト内事業者に関する情報は各事業者のサイトアカウント取消し後、最低2年間保存しなければならない。
サイト経営者は法人、その他の経済組織および個人経営者に対し、それぞれが事業活動を行うウェブサイトの目立つ場所に営業許可証情報または電子リンクロゴマークを公開しなければならない。自然人に対し、経営活動を行うためのウェブページの目立つ場所に個人身分情報が真実であることを示すためのロゴマークを公開すると同時に、 経営住所、電話番号およびメールアドレスなどの有効な連絡先を表記すべきである。
第15条 サイト経営者はサイト内事業者および消費者に関連する情報を収集または使用する際、合法、正当、必要の原則に従わなければならない。情報の収集および使用の目的、方式また範囲を明示し、収集された側の同意を得なければならない。サイト経営者は関連情報を収集、使用する際、収集、使用に関する規則を公開し、法律の規定、および双方の契約に反して情報の収集また使用してはならない。
サイト経営者およびその従業員は収集された関連情報の機密を守り、情報の漏洩、売買、および違法に他人へ提供してはならない。サイト経営者は技術的手段および他の必要な措置を使用して、情報の安全を確保し、漏洩および紛失を防止しなければならない。情報の漏洩または紛失が発生した場合、または発生する可能性がある場合は、直ちにに救済措置をとらなければならない。
オンラインショッピングサイト外経営者から自発的な申請および承認なしでは、 サイト経営者がサイト内経営者として、もしくはサイト経営者名義にて関連情報を発表してはいけない。 サイト経営者は消費者の同意または要求なしに、また消費者が明確に拒否した場合には、商業用情報 を送信してはならない。
第16条 インターネット取引プラットフォーム事業者は適切な方法で、消費者権益保護法、製品品質法、不正競争防止法、合同法、商標法、広告法、権利侵害責任法、インターネット取引管理弁法などの法律法規および規則を厳格に守るよう、サイト内事業者に要求しなければならない。
第17条 サイト経営者は情報の監査および適切でない情報の処理制度を設けなければならない。サイト経営者が法律および規則に違反した行為を発見した場合、関連部門へ報告し、早急に制止するように対処しなければならず、必要な場合、オンラインショッピングサイトでの取引サービスを停止することができる。同時に、サイト経営者は違法行為の調査および摘発につき、積極的に監督部門と協力しなければならない。
サイト経営者は技術的な手段を用い、知的財産権侵害および模倣品の製造販売などの違法情報を遮るべきであり、潜在的なリスクを適宜調査し、違法および規則違反行為を処理し、その兆候を発見した場合、直ちに報告しなければならない。
第18条 サイト内事業者が商標権侵害などの権利侵害を行い、権利が侵害された側からサイト経営者にリンクの削除、シールド、切断するなどの必要な措置の実施が求められたにもかかわらず、サイト経営者が当該通知受領後も必要な措置を実施しなかった場合、拡大した損害部分についてサイト経営者はサイト内事業者と連帯責任を負う。
サイト経営者はサイト内事業者がオンラインショッピングサイトを利用して消費者およびその他の経営者権利を侵害していることを知っているにも関わらず、 もしくは知るべきである場合でも、必要な措置をとっていない場合、法に基づき、サイト内事業者と連帯責任を負わなければならない。
第19条 インターネット取引プラットフォーム事業者は消費者トラブルの解決および消費者利益保護のための制度を設立しなければならない。消費者がプラットフォーム内で商品を購入しサービスを受ける際に消費者トラブルが発生した場合、または消費者の利益が損なわれることがあった場合に、消費者からプラットフォーム事業者に仲裁が要求された時には、プラットフォーム事業者は仲裁しなければならない。消費者が訴訟、仲裁または他の方法でトラブルを解決しようとした場合、プラットフォーム事業者はそれに協力しなければならない。
消費者の利益が損なわれる事態が発生した場合、インターネットプラットフォーム事業者はサイト内事業者の名前、住所および有効な連絡方法を提供しなければならない。提供できない場合、消費者はプラットフォーム事業者に賠償請求が可能である。プラットフォーム事業者は弁償後、サイト内事業者へ補償請求する権限がある。
第20条 サイト経営者はオンライン取引記録および資料の完全性また安全性を確保し、原始データの真実性を保障しなければならない。オンライン取引記録は取引終了日から最低二年間は保存しなければならない。
第21条 インターネットプラットフォーム事業者は事業活動の際、不正競争防止法、インターネット取引管理弁法などの法律法規および規則に従わなければならず、虚偽の宣伝、商業秘密の侵害、競争相手の商業的信用を損なってはならない。また、インターネットの技術手段または運び手 などの方法を用い、著名ウェブサイトのドメイン名、名称、標識を無断で使用し、本物でもあるように見せかることで、他人の著名サイトと混同させてはならない。政府部門または社会団体の電子署名標識を許諾なく使用、または偽造してはならない。
第22条 団体購入サイト事業者はオンライン取引サイトサービスを提供する者として、団体購入商品の品質を保障すべきであり、商品在庫、運送時間、物流体系およびサービス細則などの主要事項を監査しなければならない。
第23条 サイト経営者による賠償金の先払い制度設立を推奨する。消費者トラブル発生時、消費者とサイト内事業者との協議がうまくゆかなかった場合、サイト経営者が賠償金を先払いし、消費者が安心して取引できるようにすることを目的とする。
サイト経営者がサイト内事業者に関する信用評価を実施方法することを推奨する。公平、公正に信用情報を収集、評価、公示し、業界の自律システムを改善して、誠実な経営を促進するためである。
サイト経営者が健全な消費者利益保護制度の設立および、消費者トラブルの処理状況、消費者利益保護に関する措置、サイト内事業者を管理するための関連措置の強化などを定期的に明らかにすることを推奨する。
第24条 サイト経営者がオンライン取引サービスを中止することを予定している場合、最低でも3ヶ月前に取引サイトホームページの目立つ場所にその旨公示し、関連事業者および消費者へ通知し、サイト内事業者および消費者の利益を保障するための必要な措置をとらなければならない。
第25条 インターネット取引プラットフォーム事業者は新技術開発システムの構築および改善を行わなければならず、研究開発に注力し、自己革新能力を向上させ、製品品質およびサービスレベルを向上させることで、電子商取引産業の健全な発展を推進する。
第26条 インターネット取引プラットフォーム事業者は知的財産権に関する意識を高め、知的財産権戦略を実施し、技術革新と知的財産の好循環を実現させる。
第27条 インターネット取引プラットフォーム事業者は労働に応じた分配、同一労働同一賃金の原則に従い、奨励制度を構築し、従業員の利益を保証しなければならない。
第28条 インターネット取引プラットフォーム事業者は持続可能な発展戦略をすすめなければならず、環境および生態保護を重要視し、資源を合理的に利用・開発し、技術および管理革新を通して資源の利用率を上げなければならない。
第29条 インターネット取引プラットフォーム事業者は積極的に社会公益事業および生態保護に参加しなければならず、従業員のボランティア活動を支援しなければならない。また、慈善活動への参加し、社会公益事業の支援、教育、文化、衛生などの公共福祉事業への関心を持ち支持しなければならない。
第3章 社会責任を履行するための保障措置
第30条 インターネット取引プラットフォーム事業者は仕事の規制改善に注力しなければならず、社会的責任の履行を企業の事業戦略へ融合させ、社会的責任の履行を毎年の事業計画に折り込み、企業の社会的責任の履行を日常の事業活動との有機的な結合に努力しなければならない。
第31条 インターネット取引プラットフォーム事業者は宣伝および教育トレーニングを強化しなければならず、従業員に対する関連法律法規教育を強化し、従業員の法律意識および社会的責任への意識を向上させ、社会的責任を履行する企業価値観および企業文化の形成に努力しなければならない。
第32条 インターネット取引プラットフォーム事業者は企業の社会的責任履行ノルマ統計および審査体系を設立・改善しなければならず、メディア、消費者、事業者、政府および社会による監督監察を主体的に受け、関連意見または提案をタイムリーに吸収・対応し、絶えず仕事を改善すべきである。
第33条 サイト経営者はその社会的責任の遂行に関する報告を定期的に行わなければならず、企業が社会責任を履行するための措置、効果、今後の計画などについて公表し、良好な業界雰囲気を努力して作り出すことが必要である。
第4章 附則
第34条 国家工商行政管理総局の責任によりこの指針の解釈が行なわれる。
第35条 本指針は発行日から実施される。