(BOB Intellectual Property Service Ltd.による仮訳)

公 布 日:2015年03月10日
施 行 日:2015年05月01日
廃 止 日:
制定部門:杭州市人民政府

杭州市インターネット取引管理暫定弁法

第一章 総則

第一条 インターネット取引の規制、消費者および事業者の利益保護、インターネット取引秩序の維持およびその持続的かつ健全な発展を促進するため、関連する法律、法令に基づき、本市の事情に合わせ、本規則を定める。

第二条 本市行政区域内のインターネット取引管理には本規則が適用される。
本規則でいうインターネット取引とは、インターネットをとおした商品販売または関連サービス行為を提供する事業活動および、これらの取引活動に第三者インターネット取引プラットフォームを提供する行為をいう。インターネットをとおした金融サービスに関する事業活動は本規則の適用外とする。
本規則でいう「第三者インターネット取引プラットフォーム」とは、インターネット取引を行う者に対し、バーチャル運営エリア、取引規則、取引仲介、情報公開などのサービスを提供し、取引当事者双方または多数の者が独立して取引を行うための情報オンラインシステムをいう。
情報検索、信用認証、決済、物流、プロモーション、ネットワークアクセス、ホスティング、バーチャルスペースの借用、ウェブサイトの設計などの営利目的のサービスをインターネット取引のために提供する者は、本規則を遵守しなければならない。

第三条 市、区、県(市)人民政府はインターネット経済の発展を国民経済・社会発展計画に含めることを促進し、政策の支持と資金を提供し、信用取引環境の構築を促進し、インターネット取引の発展に良好な社会環境を作らなければならない。本市は伝統業種によるインターネット取引利用を推奨することで、産業の転換・高度化を促進し、産業融合の発展を実現する。インターネット取引者による新らたな事業創造を推奨することにより、事業分野を拡張し、サービスレベルを高める。

第四条 本市各級人民政府はインターネット取引に対する審査事項を規定してはならない。すでに規定した審査事項に法的根拠がない場合、取り消さなければならない。

第五条 市人民政府は本市各級人民政府およびその内部部門の電子政務情報を統合することで、電子政務情報の基礎データシステムを作り上げ、インターネット取引者に対し秘密情報ではない政務データベースへのインターフェースを提供し、規定に基づき、秘密情報ではない政府情報を公開する。

第六条 本市はインターネット取引者が業界自治組織を創設することを推奨することで、業界サービスと自主管理を実施し、関連取引規範と基準の作成に関与させ、業界の信用評価を展開し、共通する利益を保護する。

第七条 市市場監督管理部門はインターネット取引の監督管理を担当し、各区、県(市)市場監督管理部門は規定に基づき職責を分担し、本管轄地域のインターネット取引を監督管理する。
本市各級の質監、公安、商務、文化、ラジオテレビ、新聞出版、特許、衛生、旅行、農業、交通運送などの行政管理部門は各職責に従い、法に基づき、インターネット取引を監督管理する。

第二章 一般規定

第八条 インターネット取引に従事する事業者は法に基づき、工商の登
記手続きを行う。第三者のインターネット取引プラットフォームをとおして事業活動を行う場合、当該プラットフォームに工商登録情報を提示しなければならない。
工商登記条件を充たさない自然人がインターネット取引に従事する場合、第三者のインターネット取引プラットフォームをとおして事業活動を行い、当該プラットフォームに身分証明書、事業住所、連絡先などの情報を提示しなければならない。当該情報を提示しない者に対し、第三者のインターネット取引プラットフォームはプラットフォームサービスを提供してはならない。
第三者のインターネット取引プラットフォームでインターネット取引を行う事業者の営業許可証に記載された登記事項または自然人身分情報、事業住所、連絡先が変更された場合、変更後15日以内にインターネット取引プラットフォームに新しい情報を提出しなくてはならない。

第九条 法律、行政法規、または国務院の規定により、販売する商品または提供するサービスが行政許可を必要とする場合、法に基づき関連の許可を得なければならない。

第十条 インターネット取引において、以下のことをしてはならない:
(一)著名サイト、著名ネットショップの店名、著名アプリケーションの特徴的なドメイン名、名称、ロゴを無断使用すること;または著名サイト、著名ネットショップの店名、著名アプリケーションの特徴的なドメイン名、名称、ロゴに類似するものを使用し、他人のものに混同を生じさせること
(二)政府部門または社会団体の標識を無断で使用、偽造すること
(三)他人が販売した商品および提供したサービスに対し、悪意をもって評価またはけなすこと;または虚偽苦情や告発すること
(四)悪意をもって大量購入後、大量返品または受け取り拒否し、他人の利益を損なうこと
(五)架空な取引、または架空な取引に便宜を図ること
(六)技術を利用し、検索やランキングの結果を操作すること
(七)虚偽の商品またはサービス情報を発表すること
(八)その他の国家的利益、公共の利益、他人の利益を損うこと

第十一条 インターネット取引事業者は競売、オークション、利益返上などのインターネットイベントを行なう場合、公開、公平の原則に従い、各参加者の利益を保護しなければならず、詐欺手段にて利益を得てはならい。

第十二条 インターネット取引事業者が共同購入を行う場合、共同購入の商品またはサービスの提供者の主体資格、商品の品質証明書類を審査し、記録に残さなくてはならない。
インターネット取引事業者が業界の特性にしたがい、共同購入商品とサービスの参加条件を制定し、在庫管理、商品配送、アフターサービス、価格などに関する共同購入規則を制定することをすすめる。

第十三条 インターネット取引事業者がオンライン支払い決済サービスに従事する場合、取引双方に安全、確実、合法的な支払い決済方式を提供し、オンライン支払いの安全注意を提示し、支払い決済に関連する情報システムの保障措置を講じなければならない。

第十四条 インターネット取引事業者が検索、ランキング機能を提供する場合、有料の検索、ランキングの旨を提示し、区別をつけなければならない。

第十五条 ソーシャルネットワークをとおした広告やサービスの提供、商品またはサービスを評価し、それにより報酬を得る場合、消費者に対して誤解を与えないよう、事実を忠実に伝えなければならない。

第十六条 インターネット商品取引にインターネットの接続、サーバーの委託管理、バーチャルスペースの借用などのサービスを提供する者は、インターネット取引事業者の工商登録情報と個人の身分情報を検証し、記録する。そのインターネットへの接続情報を法に従い記録しなければならない。
インターネット商品取引にウェブサイト・ウェブページの設計作成などのサービスを提供する者はインターネット取引事業者の工商登録情報と個人の身分情報を検証し、記録する。そのインターネットへの接続情報を法に従い記録しなければならない。虚偽情報または、他人に誤解を与える内容を含むウェブサイトを作成してはならない。
インターネット取引の工商登録情報または個人の身分情報、インターネット接続情報記録の保存期間はサービスの終了日から最低2年間保存しなければならない。

第十七条 インターネット取引事業者は市場監督管理部門の規定に基づき、経営情報などの資料を報告しなければならない。

第三章 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者への特別規定

第十八条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォームに加入して商品またはサービスを提供するインターネット取引事業者の事業主体資格について審査・登録し、登録ファイルを作成し、定期的に更新を行わなければならない。事業主体資格情報は事業者がインターネット取引プラットフォームで登録を取り消した日から最低2年間保存しなければならない。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者はインターネット取引事業者が真実の状況を隠し、虚偽または、無効な事業主体資格情報を提供したことを見つけた場合、即時にプラットフォームサービスを中止しなければならない。

第十九条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は取引規則、取引安全保障、消費者利益保護、不良情報処理などの管理制度を構築、公示しなければならない。また、インターネット取引事業者とほかのインターネット利用者便利かつ完全に閲覧と保存することができるよう保証しなければならない。

第二十条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は、インターネット取引プラットフォームをとおして発表した商品とサービス情報を検査、監視しなければならない。違法行為を発見した場合、措置を講じて制止する義務があり、措置を講じても違法行為による危害を取り除けない場合、所在地の関連行政管理部門に報告しなければならない。

第二十一条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は知的財産権保護制度を設け、必要な措置を講じて、登録商標権、著作権、特許権などの権利を保護しなければならない。

第二十二条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は、インターネット取引プラットフォームにアクセスし取引を求める事業者と契約を締結し、双方がインターネット取引プラットフォームへの参加と退会、商品の品質に関する安全性の保障、知的財産権保護、消費者利益保護などについての権利、義務および責任を明らかにしなければならない。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者がインターネット利用者の利益に重大な影響を与えるような規則を修正・作成する場合、事前にインターネット利用者の意見を最低15日の間求めなければならない。

第二十三条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者がインターネット取引プラットフォームで自ら商品またはサービス業務を提供する場合、自らの事業部分とインターネット取引事業者の事業部分とのあいだにわかりやすいかたちで区別をつけなければならない。

第二十四条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は、プラ ットフォームで発表した商品とサービス情報、発表時間および、取引記録などの情報を作成日から最低2年間保存しなければならない。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は中国が規定する基準でインターネット取引システムの安全を確保し、データバックアップ、故障回復等の技術手段を使い、インターネット取引データと資料の完全性、真実性と安全性を保証しなければならない。

第二十五条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者がプラットフォームのサービスの提供を中止する場合、少なくとも3ヶ月前までに当該ウェブサイトトップページの目立つ位置にその旨を公示し、プラットフォーム内のインターネット利用者に通知しなければならない。

第四章 消費者利益保護

第二十六条 インターネット取引事業者は商品とサービスの特性について、ウェブサイトトップページの目立つ位置に販売している商品とサービス名称、種類、数、品質、価格、製造者の名称と住所、履行方式と期限、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの情報をあらかじめ消費者に説明し、不良品の場合は、十分な説明を行なわなければならない。

第二十七条 インターネット取引事業者が消費者に電子契約書を提供する際、公平の原則に従って取引双方の権利と義務を定め、合理的でわかりやすいかたちで消費者と重大な利害関係のある条項への注意を消費者に促し、消費者の要求に応じた説明を行わなければならない。
インターネット取引事業者は、契約条項などの方式により、消費者に不公平・不合理な規定、事業者の責任を軽減、免除する規定、消費者の権利を排除、制限する規定、消費者の責任を重くする規定を定めてはならない。技術手段にて強制に取引をしてはならない。
インターネット取引事業者は消費者が随時に電子契約書を閲覧できるよう技術措置を講じなければならない。

第二十八条 インターネット取引事業者は商品またはサービスの提供にあたり、法律、法規と規定または商慣行にしたがい、消費者に商品購入またはサービスの証拠書類を発行しなければならない。
インターネット取引事業者は商品購入またはサービスの電子化証拠を発行し、消費者から商品購入またはサービス提供の証拠書類発行が求められた場合、インターネット商品事業者はそれを発行しなければならない。
電子化された商品購入またはサービスの証拠は、消費者からの苦情を受理するための根拠とすることができる。

第二十九条 インターネット取引事業者が特売を行なう場合、発表された特売の方式、規則、期限、商品またはサービスの範囲、価格、数量を明示しなければならない。
特売対象ではない商品とサービスがある場合、全店舗セールと宣伝してはならず、特売の間に特売に関する情報を変更してはならない。特売品が完売した場合、その事実を明示しなければならない。

第三十条 インターネット取引事業者はいかなる手段であっても消費者を脅迫し、商品またはサービスについて、自らの考えに基づかない評価をさせてはならない。

第三十一条 消費者が共同購入の商品を購入するに際し、自らの利益が侵害された場合、商品提供者に返品、交換、払い戻しまたは賠償などを請求することができる。共同購入を主催するインターネット取引事業者が消費者に商品提供者の名称、住所、連絡先を開示できない場合、または開示を拒否する場合、消費者は共同購入を主催するインターネット取引事業者に賠償を請求することもできる。
共同購入を主催するインターネット取引事業者が先行賠償可能と承諾した場合、消費者はその取引事業者に賠償責任を取ることを直接に要求することができる。

第三十二条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は消費者との紛争に関する調停制度を設けなければならない
消費者とインターネット取引事業者との間に紛争が生じたとき、消費者は第三者インターネット取引プラットフォームの運営者に調停を請求することができる。第三者インターネット取引プラットフォームの運営者が消費者の請求を受けた場合、7営業日以内に処理しなくてはならない。
消費者が紛争時に、第三者インターネット取引プラットフォームに対し、インターネット取引事業者の名称または氏名、住所、連絡方法などの主体資格情報の提供を請求する場合、第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は請求を受けてから、15営業日以内に提供しなくてはならない。

第三十三条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者による、消費者利益保証金の設立を推奨する。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者はプラットフォーム内のインターネット取引事業者から現金取得、資金投資などの方式で消費者利益保証金を設立し、プラットフォーム内のインターネット取引事業者と保証金の金額、管理、使用などの明確な約定をしなければならない。
消費者利益保証金は消費者の利益を保証する用途に用いられ、そのほかの用途に使われてはならない。使用状況は定期的に公開しなければならない。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は消費者利益保証金の使用状況を定期的に公開しなければならない。

第三十四条 第三者インターネット取引プラットフォームをとおし購入された商品または、提供されたサービスに関し紛争が発生した場合、消費者はインターネット取引事業者の所在地の関連行政管理部門に、または第三者インターネット取引プラットフォーム所在地の関連行政管理部門に申立てすることができる。

第五章 信用できる取引環境

第三十五条 (杭州)市市場監督管理部門は関連行政管理部門、業界協会、金融機構とともに、インターネット取引事業者の信用情報システムを設立し、インターネット取引事業者の主体資格情報、処罰記録などの情報を公開しなくてはならない。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は、他人の利益を侵害したことで追放されたインターネット取引事業者の情報を市市場監督管理部門に提供しなくてはならない。

第三十六条 工商登録のあるインターネット取引事業者は、事業活動が行なわれるウェブサイトの目立つ位置に、営業許可証に記載された事項、営業許可証の電子リンク表示、または電子営業許可証を公開しなければならない。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の工商登録のあるインターネット取引事業者の営業許可証に記載された事項、電子営業許可証、または営業許可証の電子リンク表示を公開しなければならない。
工商登録要件を充たしていない自然人が、インターネット取引プラットフォームをとおして商品またはサービスを提供する場合、第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は個人の身分情報が正しく合法であることを証明する標識を発行し、その事業活動に使用されるウェブページの目立つ位置に掲載しなければならない。

第三十七条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者は取引当事者に対し、公平かつ公正な信用評価サービスを提供し、プラットフォーム内の取引事業者の信用状況を客観的かつ公正に採取・登録し、信用評価体系、信用披露制度を構築することを推奨する。
第三者インターネット取引プラットフォームの運営者に対し、プラットフォームのウェブページまたはインターネット取引事業者のウェブページに当該事業者の違法行為に関する記録を公開することを推奨する。

第三十八条 インターネット取引事業者は事業活動に他人の情報を収集・使用するに際し、合法、正当、必要な原則を遵守し、収集使用する情報の目的、方法と範囲を明示し、被収集者からの同意を得なければならない。インターネット取引事業者は必要な対策を立て、情報のセキュリティを確保し、情報漏れ、消失、改竄を防止する
インターネット取引事業者は収集した消費者の個人情報とほかのインターネット取引事業者の営業秘密のデータ情報を厳格に守り、提供者の同意を得ずに情報の開示、使用または他人に使用させてはならない。

第三十九条 社会仲介機構はインターネット取引事業者の信用情報に関する調査、相談、評価などのサービスを提供することができる。社会仲介機構は詐欺、窃取、賄賂、懐柔、脅迫などの不正手段で信用情報を収集してはならない。収集した情報はいかなる違法な用途にも用いてはならない。
社会仲介機構が信用評価システムを使用する場合、中立、公正、客観の原則を堅持しなければならない。経営者の信用評価結果などの情報を任意に修正してはならない。

第六章 監督管理

第四十条 市場監督管理部門はインターネット取引監督体制を構築し、情報技術を利用し、インターネット取引事業者の行為を監督検査し、インターネット取引商品とサービス情報を監視しなければならない。
市市場監管、質監、公安、商務、文化、ラジオテレビ、新聞出版、特許、衛生、農業、旅行、交通運送などの行政管理部門は情報交流と監督管理調整の体制を構築することで、インターネット取引行為の監督管理を行う。

第四十一条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者とインターネット取引に物流、インターネットの接続、サーバーの委託管理、バーチャルスペースの借用、ウェブサイト・ウェブページの設計作成などのサービスを提供する事業者は、市場管理監督部門と関連行政管理部門によるインターネット上の不法事業行為への取締まりに積極的に協力し、そのインターネット取引事業者の主体資格、取引データなどの資料を提供しなければならず、真実の状況を隠してはならず、拒否、妨害してはならない。
市場監督管理部門と関連行政管理部門は関連規定に基づき、第三者インターネット取引プラットフォームサービスの運営者に措置を講じ、不法行為を制止するように要求した場合、第三者インターネット取引プラットフォームサービスの運営者はこれに協力しなければならない。

第四十二条 市場監督管理部門は違法なインターネット取引事業者に対し、インターネット取引事業の技術観測記録資料を行政処罰または行政措置を講じる際の証拠とすることができる。

第四十三条 違法にサイトを開設しインターネット取引を行う場合、または合法に開設されたサイトを利用し、違法なインターネット取引を行う場合、市場監督管理部門と関連行政管理部門はサイト運営者の登記所在地の通信管理部門にサイトの接続サービスを一時的に遮断または停止することを要請できる。市場監督管理部門と関連行政管理部門は違法行為への調査を終えたあと、サイトの閉鎖またはサイトの接続サービスを停止する必要があれば、サイト運営者の登記所在地の通信管理部門にサイトの閉鎖またはサイトの接続サービスを停止することを要請できる。

第四十四条 第三者インターネット取引プラットフォームで発生したインターネット取引に関する不法行為は、それを生じさせた第三者インターネット取引プラットフォーム運営者の住所所在地の市場監督管理部門が管轄する。第三者インターネット取引プラットフォーム運営者の住所所在地の市場監督管理部門管轄が困難な場合、不法行為をした事業者の所在地の市場監督管理部門に移送することができる。

第七章 法的責任

第四十五条 本規則に違反する行為の法的責任は法律、法令に別途の規定のある場合、その規定に従う。

第四十六条 本規則の第八条第一款、第二款の規定に違反し、第三者インターネット取引プラットフォームの運営者が工商登記情報または、自然人身分証明、事業住所、連絡先などの情報を提示していないインターネット取引事業者にプラットフォームサービスを提供した場合、市場監督管理部門はプラットフォーム運営者に期限内の是正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科することができる。
本規則の第十八条の規定に違反し、第三者インターネット取引プラットフォーム運営者が、プラットフォームに加入して商品またはサービスを提供するインターネット取引事業者の事業主体資格の審査、登録ファイルの作成を行なっていない場合、市場監督管理部門はプラットフォーム運営者に期限内の是正を命じ、5000元以上2万元以下の罰金を科することができる。取引プラットフォーム運営者が虚偽または無効な主体資格情報を提示したことを知りながら、プラットフォームサービスを提供した場合、市場監督管理部門よりプラットフォーム運営者に是正を命じ、2万元以上3万元以下の罰金を科す。

第四十七条 本規則第十条の規定に違反した場合、市場監督管理部門は是正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科す。インターネット取引事業者の行為が中華人民共和国商標法、中華人民共和国反不正競争法などの法律、法規規定に違反した場合、関連行政管理部門はそれらの規定に基づき処罰する。

第四十八条 インターネット取引事業者が本規則の規定に違反した場合、市場監督管理部門は以下の規定に基づき、処罰する。
(一)第十二条の規定に違反した場合、共同購入を主催する場合、商品提供者の主体資格、商品品質証明材料を審査記録しない場合は1万元以上3万元以下の罰金を科す。
(二)第十四条の規定に違反した場合、有料検索、ランキングという旨の提示と区別をつけない場合は期限内の是正を命じ、是正をしない場合は1万元以上3万元以下の罰金を科する。
(三)第十七条第三款の規定に違反した場合、消費者が随時に電子契約書を閲覧できるよう技術措置を講じない場合は是正を命じる。是正がされない場合は2000元以上1万元以下の罰金を科する。
(四)第二十九条の規定に違反した場合、特売が規定の要求に合わず、消費者を迷わし、特売期間中に特売の情報を任意に変更し、消費者の利益が損なわれる場合は1万元以上3万元以下の罰金を科する。
(五)第三十条の規定に違反した場合、消費者を騒擾または脅迫し、商品またはサービスにつき自らの考えに基づかない評価をさせる場合、是正を命じ、2000元以上2万元以下の罰金を科する。

第四十九条 本規則第十五条の規定に違反した場合、ソーシャルネットワーク媒体をとおした広告やサービスの提供、商品またはサービスを評論し、それにより報酬を得る場合、消費者に伝えない場合、市場監督管理部門は是正を命じ、1000元以上1万元以下の罰金を科す。

第五十条 本規則第十六条の規定に違反した場合、事業者がインターネットの接続、サーバーの委託管理、バーチャルスペースの借用、ウェブサイトの設計作成などのサービスを提供する際に、規定のどおりに依頼者の主体資格と関連内容を審査・記録しない場合は、市場監督管理部門は是正を命じ、5000元以上2万元以下の罰金を科す。依頼者のウェブサイトのページの不法な内容を知りながら依頼を受けた場合、市場監督管理部門は是正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科す。

第五十一条 第三者インターネット取引プラットフォームの運営者が本規則の規定に違反した場合、市場監督管理部門は以下の規定に基づき、処罰する。
(一)第二十二条の第二款の規定に違反した場合、規定のとおり事前に意見を求めない場合は警告を与え、期限内の是正を命じる。是正をしない場合、5000元以上2万元以下の罰金を科する。
(二)第二十三条の規定に違反した場合、自らの事業部分とインターネット取引プラットフォームのほかの事業者の事業部分にわかりやすい方式で区別をしない場合は是正を命じる。是正をしない場合、2000元以上2万元以下の罰金を科する。
(三)第二十四条第一款の規定に違反した場合、規定どおり商品またはサービス情報、発表時間および、取引記録などの情報を保存しない場合は是正を命じ、5000元以上1万元以下の罰金を科する。
(四)第二十五条の規定に違反した場合、プラットフォームのサービスの提供を中止する場合、規定どおりに公示しない場合は、1万元以上3万元以下の罰金を科する。
(五)第三十二条第二款、第三款の規定に違反した場合、消費紛争の処理、またはインターネット取引事業者に関連する主体情報の提供を規定期間以内にしない場合は是正を命じ、1000元以上1万元以下の罰金を科する。
本規則第二十四条の規定に違反する場合、第三者インターネット取引プラットフォームの運営者がデータバックアップ、データの安全性を確保するための措置を講じない場合は、公安機関は関連法律、法規の規定に基づき、処分する。

第五十二条 本規則の第三十六条第一款の規定に違反した場合、工商登録のあるインターネット取引事業者が事業活動を行うウェブサイトに営業許可証に記載された事項、営業許可証の電子リンク表示、または電子営業許可証を公開しない場合は、市場監督管理部門は期限内の是正を命じ、1000元以上1万元以下の罰金を科す。
本規則第三十六条の第二款規定に違反した場合、第三者インターネット取引プラットフォームの運営者がプラットフォーム内のインターネット取引事業者の営業許可証の情報、または自然人の身分情報が正しく合法であることを証明する標識を公開しない場合、市場監督管理部門は期限内の是正を命じ、1万元以上2万元以下の罰金を科す。

第八章 付 則

第五十三条 本規則は2015年5月1日より施行される。

出典:hznews.hangzhou.com.cn/xinzheng/swwj/content/2015-03/11/content_5685969.htm