(BOB Intellectual Property Service Ltd.による仮訳)

公 布 日:2014年2月4日
施 行 日:2014年2月4日
廃 止 日:
制定部門:国務院

国務院、全国知財権侵害および模倣・劣悪品製造販売行為取締りグループの「模倣・劣悪品製造販売および知財権侵害行為に対する行政処罰情報の公開に関する意見(試行)」の許可と公布

国発(2014)6号

各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部門委員会、各直属機関:
国務院は、全国知的財産権侵害および模倣・劣悪品製造販売行為取締りグループの「模倣・劣悪品製造販売および知的財産権侵害行為に対する行政処罰情報の公開に関する意見(試行)」に同意し、ここに配布し、確実に実施するよう求める。

国務院
2014年2月4日

(本件は公開発布とする)

模倣・劣悪品製造販売および知的財産権侵害行為に対する行政処罰情報の公開に関する意見(試行)
全国知的財産権侵害および模倣・劣悪品製造販売行為取締りグループ

模倣・劣悪品製造販売および知的財産権侵害行為に対する行政処罰情報(以下「模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件」と略す)を公開し、消費者権利を保護し、法執行の公信力を高め、公平競争の市場秩序を維持し、品質と産業向上を促進するため、本意見を制定する。

一、全体要求
1.行政法執行機関は、一般的な手順にて模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報を原則として積極的に公開し、国民の監督を受ける。
2.行政法執行機関が公開する模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報は、「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国政府情報公開条例(以下「政府情報公開条例」と略す)」などの法律法規の規定に則らなければならない。

二、公開の内容
3.模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報は、主に行政処罰決定書に記載した内容およびその他の法律法規に従い公開すべき情報である。一般的には(1)行政処罰決定書文章番号、(2)処罰される自然人の氏名、処罰される企業あるいはその他の組織名称及び法定代表者の氏名、(3)法律、法規および規約違反の主な事実、(4)行政処罰の種類と根拠、(5)行政処罰の履行方法と期限、(6)処罰決定を科す行政法執行機関の名称および日付などの情報が含まれる。
4.行政処罰決定は行政再議または行政訴訟の変更あるいは撤回が発生する場合、迅速に関連情報を公開しなければならない。
5.行政法執行機関は関連規定に従い犯罪の疑いがある事件を迅速に移送しすべきである。行政処罰決定を行った後に移送する事件は、行政処罰結果に関する情報を公開すべきである。
6.国民、法人あるいはその他の組織が模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件の公開の申請について、「政府情報公開条例」および関連法律法規の規定により扱う。

三、公開の権限
7.県レベル以上の人民政府行政法執行機関は、本機関の模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報の公開を担当する。
8.垂直管理を実行する行政法執行機関は、各自で部門内の模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報の公開の機関階級を確定する

四、公開の手続きおよび方法
9.積極的に公開すべき範囲に属する模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報は、行政法執行機関が処罰決定あるいは処罰決定変更日から20営業日以内に公開する。食品薬品、衛生機材、農業生産資料など国民の健康や安全領域の模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報は、関連法律、法規の規定に基づきすぐに公開する。法律、法規は公開期間について別に規定した場合、その規定に従う。
10.行政法執行機関は主に政府ホームページにより積極的に模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報を公開すべきである。その他に、公告欄、記者会見、および新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど国民が知っている方法で公開することもできる。
11.関連部門は公開される模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報を社会信用システムの重要内容とし、国民の検索に便宜を提供する。

五、規範と管理
12.行政法執行機関は健全な模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開管理制度を建設し、専門機関を指定して模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開の日常作業を行う。
13.行政法執行機関は模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開内部審査システムを建設すべきである。。
14.行政法執行機関は模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開協調システムを建設すべきである。。その他の行政機関に関わる場合に、公開前にコミュニケーション、確認により公開情報の正確さと一致性を保証する。
15.行政法執行機関は模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開の保存書類管理制度を建設すべきである。
16.行政法執行機関が公開される模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報は商業秘密および自然人の住所、画像、電話番号、財産など個人のプライバシーに関わることを禁じる。しかし、権利人の同意を得、あるいは行政法執行機関は公開しなければ公共利益に重大な影響を与える内容は公開すべきであり、また公開内容と理由を書類にて権利人に通知する。
17.行政法執行機関が公開される模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報は、国家秘密を漏らしたり、国家政治、経済安全に損害したり、社会の安定に影響することをしてはならない。上述の理由で公開しない関連情報は、理由を書き上級機関の許可を取らなければならない。
18.行政法執行機関は関連する措置を制定し、基層法執行チームの訓練を強化し、法執行水準を高め、徐々に模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報の公開を促進する。

六、監督と保障
19.各レベル人民政府は模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報の公開を政府情報公開作業の監督検査内容の一環とし、健全な審査制度と責任追及制度を設け、定期的に審査する。また、政策の解読および輿論の誘導を強め、関連する宣伝教育を行う。
20.行政法執行機関は模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開の責任と義務を厳格に履行する。上級機関と監察機関は監督指導を強化し、情報公開義務を果たさない、情報の公開および更新を迅速に行わない、ルール違反で料金を受け取るなどの行為に対し、改正を求め責任を追及する。
21.模倣・劣悪品および権利侵害に対する行政処罰案件に関する情報公開の責任をとる行政法執行機関は、本意見の要求と関連規定に従い具体的な実施方法を制定し実行に力を入れる。

出典:http://www.gov.cn/zwgk/2014-02/19/content_2612388.htm