専利出願サービス
専利出願登録の必要性
抜け駆け登録対策の観点から
新規性、進歩性などの専利要件を充足する発明は専利出願しておかなければなりません。その手続を怠ると、第三者が当該発明を自らのものとして出願し、専利権者になってしまう危険が生じます。そうなると、せっかく自らが発明した技術であるにもかかわらず、それを利用した製品の販売を開始した場合、専利権侵害で訴えられるといったことになりかねません。その際、自らの発明が当該専利権の対象となる発明よりも先に完成していたことを証明するのは困難です。
模倣品対策の観点から
世界中で氾濫する模倣品・侵害品に対して、官民問わず様々な対策が進められていますが、なかなかすべてを撲滅することができません。とくに中国においては、海外企業だけでなく、中国企業も被害にあっています。
このような市場で事業展開をしていくにあたり、あらかじめ専利登録を行い、登録証明書を入手することは、貴社の権利保護の重要な手段となりえます。
中国の専利は認定範囲が日本より広く、模倣品や侵害対応にも有効です。
BOBは長年にわたる模倣対策コーディネイト業務の経験から、日本企業の皆様に、中国専利の登録出願を支援させていただくとともに、その有効な活用法をアドバイスいたします。
三種類専利の比較
発明 | 実用新案 | 意匠 | |
専利内容の範囲 | 製品、方法(例えばソフト、工芸など) | 製品の形、構造 | 製品の形、図案および色彩の組み合わせ |
取得までの期間 | 2年ほど | 6~8ヶ月 | 4~6か月 |
審査のながれ | 受理、初審、公開、実質審査、取得 | 受理、初審、取得 | 受理、初審、取得 |
存続期間 | 20年 | 10年 | 10年 |
安定程度 | 実質審査を経て、安定性は強い | 実質審査を経ていないため、安定性はやや弱い | 実質審査を経ていないため、安定性はやや弱い |